古物台帳
古物台帳はエクセルなどで必要事項が記録されており、いつでもプリントアウトできる状態であればご自身で作成して頂いても結構ですし、大学ノートなどに記録してもよいと思います。帳簿形式ではなくても取引伝票等に必要事項が記録されていれば、それを取引順に綴ったものでも構いません。
※一部古物を除き、1万円未満の取引の場合には記録が免除されます。
古物台帳・取引伝票等の記録事項
(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴(製品番号など)
(4)相手方の住所・氏名・職業・年齢
(5)身分確認したときはその方法
(6)署名文書を受領したときは、その旨


変更手続きに関する注意
許可を受けている方が県外への営業所の移転・新設をする場合は、新営業所を管轄する都道府県の公安委員会から古物商許可を新たに取得しなければなりません。
申請内容に変更が生じた場合も、お気軽にお問い合わせください。